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カーリース利用中の引っ越し手続き
[掲載日:2020年4月22日]

カーリースを利用中に転勤で引っ越しになった場合に
必要な手続きとは

車の所有者が転勤などで引っ越しをしたら、車検証に記載されている住所を変更しなければなりません。
では、カーリースを利用している期間中に引っ越しをしなければならないときには、どうすればいいのでしょうか。
今回は車の所有者が引っ越しをしたときの手続きを改めて確認しながら、カーリース利用者の場合にはどうしたらいいのかも、同時にご説明していきたいと思います。

この記事の執筆者
自動車専門ライター 高田 林太郎
カーリースを利用中に転勤で引っ越しになった場合に必要な手続きとは

 ▼もくじ

・車の所有者が転居した場合の手続きについて

・カーリース利用者が引っ越しをしたときにはどうしたらいいのか

・引っ越し先では車が必要ではない場合、解約はできるのか


車の所有者が転居した場合の手続きについて

引越し先や所有者によって手続きが異なる

新年度の始まりとなる春は、引っ越しシーズンでもあります。
新しい土地で始まる新生活に向けて、ワクワクしている方もたくさんいらっしゃる事でしょう。
しかし、実際のところ、引っ越しというのは面倒なものです。
荷物をまとめたり荷ほどきをするだけではなく、さまざまな手続きが必要となります。

車検証 車についても、転居の手続きが必要です。
自動車税というのは都道府県税のひとつとなっているため、車検証に記載されている住所を、新居の住所に書き換えなければならないのです。
そのとき、同じ陸運支局の管轄内での引っ越しであればそのままですが、それ以外の場合には、ナンバープレートも新しいものに変更となります。

このとき、車の所有者がご自身であれば、手続きがそう難しいものとはなりません。

車庫証明 駐車場地図 まず住所変更の届けを行う前に、新居の車庫証明を準備します。
新居を管轄する警察署で書類をもらい、駐車場の場所が分かる地図と、駐車場内のどこに停めるのかが確認できる図を用意して警察署に提出し、確認をしてもらえばいいだけです。

これは業者に代行を頼む事もできますが、そのぶんの手数料が必要となるため、ご自身で行ったほうがお得になります。

自動車保管場所使用承諾証明書 もし新居の駐車場が賃貸だった場合には、自動車保管場所使用承諾証明書という書類が必要となります。これはつまり、駐車場の貸主さんが、確かにお貸ししていますよ、と証明してくれる書類です。一般的に、仲介してくれた不動産屋さんにお願いすれば、用意してもらえるはずです。 以上の書類が用意できたら、管轄の陸運支局にいって手続きを行います。

しかし、ご自身の車であっても、ローンを組んで購入した場合には、車検証上の使用者はご自身となっているはずですが、所有者は車の販売店となっているはずです。
この場合の手続きは、少し面倒なものとなります。

手続きを行う場合には、所有者、つまり車の販売店から住所変更に関する書類(委任状)を受け取り、その上で転居先管轄の陸運支局で手続きを進めなければならないのです。
なお、ローン中の車の住所変更を行う場合、手数料は掛かるにしても、車を購入した販売店やディーラーで手続きをお願いすることもできます。


カーリース利用者が引っ越しをしたときにはどうしたらいいのか

まずはカーリース会社に連絡を

では次に、カーリース利用者が引っ越しをしたときの手続きについて見ていきましょう。
カーリースを利用している車の車検証には、所有者がカーリース会社、使用者がご自身と記載されているはずです。手続きとしては、ローンを組んで車を購入された場合と同じになります。まずは、カーリース会社へ変更の連絡を行ってください。そして、住所変更に関する書類を受けとり、手続きを進めることになります。

カーリース会社によっては、利用者側で、新居の車庫証明を用意する事で、住所変更の手続きをお任せできるところもあるようです。


引っ越し先では車が必要ではない場合、解約はできるのか

新居で駐車場が用意できない!どうしよう?

もしかしたら、引っ越しをする新居が都会のど真ん中で、駐車場が用意できない、などということがあるかもしれません。
また公共交通機関が充実していて、車を使う事はないのではないか、という場合もあるでしょう。

駐車場については、お住まいのところから半径2km以内の場所であれば車庫証明が認められるので、その中でまったくない、という事はまずありませんが、お住まいの地域によっては駐車場代が高すぎて、負担が大きい、ということもあるでしょう。

こんなとき、ご自身で所有されている車であれば、売却する事もできますが、ではカーリースを利用しているとき、解約というのはできるのでしょうか。

結論から言うと、解約は絶対にできないということではありません。
ただし、契約期間中の解約は、契約時に定められた違約金が必要となる場合があります。
違約金といっても罰金のようなものではなく、残りの契約期間のリース料を支払う必要がある、ということです。
駐車場などの維持費とその料金を算出した上で、解約するか継続するかをジャッジすることをおすすめします。

ひとつ気を付けておいていただきたいのは、カーリース料金のなかに点検や整備の料金が含まれている場合です。
このとき、新居の近くに利用できる整備工場がないと、遠方の整備工場までわざわざ出向かなければなりません。これは面倒です。

そのため、転居の可能性があるようなら、全国に整備工場が用意されているカーリース会社を利用することをおすすめします。

ちなみに私たちニコニコカーリース(ニコノリ)では、全国各地に提携工場があるため、引越し先の近くの自動車整備工場で引き続き半年ごとの点検を行えます。(引越し先が決まった段階でご連絡をいただければ、近くの整備工場をご案内いたします)

カーリース会社を選ぶ際には、契約期間中に起こりそうなことを想定しながら、もっともご自身にマッチしたところを見つけていただければと思います。


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倉田 佑一郎
[この記事の監修者]

自動車業界歴20年。24歳で自動車販売・買取の大手FC本部に入社。
加盟店へのスーパーバイジング(経営改善)を得意とし、最優秀サポート賞を複数回受賞。
独立後は多数の企業へ自動車ビジネスの支援をする傍ら、一般ドライバーへ向けた記事執筆や監修を行う。
プロの目線から、愛車の価値を高く保ち賢いカーライフを送る提案を得意としている。

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