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利用時の注意点
[掲載日:2024年8月30日]

外国籍でもカーリースを利用できる?
所持しているビザの違いによる注意点とは

月々定額の利用料金を支払うことで自由に車を使うことができるカーリースは、その気軽さや不意の出費がないというところから、外国籍をお持ちで日本に在留している方も興味をお持ちです。
そこでここでは、外国籍の方がカーリースを利用する際の注意点や必要書類、在留ビザの違いのよる注意点などをご説明します。

この記事の執筆者
自動車専門ライター 高田 林太郎
外国籍でもカーリースを利用できる?所持しているビザの違いによる注意点とは

     ▼もくじ

  1. カーリースは日本国籍がなくても利用できる
    1-1.ビザの種類には注意が必要
    1-2.日本の運転免許証が必要
  2. 外国籍の方がカーリースを利用する際の注意点
    2-1.審査のハードルが高め
    2-2.在留期間以上の契約はできない
  3. 外国籍の方がカーリースを利用する際の必要書類
    3-1.本人確認書類と運転免許証
    3-2.通帳など口座番号がわかるものと銀行届出印
    3-3.車庫証明
  4. まとめ

1.カーリースは日本国籍がなくても利用できる

カーリースは日本国籍がない方、外国籍をおもちで在留している方でも利用可能です。ただ、利用に当たっては、日本国籍を持っている方とは違う注意点があります。まずはそこからご説明します。

1-1.ビザの種類には注意が必要

外国籍の方が日本にお住まいである、という場合、かならず在留許可証(在留カード)をおもちのはずです。日本に滞在をするかたの在留資格を証明してくれるのがこの在留カードで、そこにはどういった理由で在留するのか、いつまで在留するのか、その期間が示されています。
たとえば「永住」であれば長期の在留が認められていますが、「留学」は最大4年3ヶ月までの在留となります。「技能実習」の場合には最大2年間です。
これらビザの種類によって、カーリースが利用できるかどうかが違ってきますので注意が必要です。

1-2.日本の運転免許証が必要

日本は運転免許に関する国際条約であるジュネーブ条約を締約しているため、国際運転免許証を取得している方であれば、国内での車の運転が認められています。たとえばレンタカーを数日利用する、という場合には、国際運転免許証を持っていればなんの問題もなく運転ができます。しかしこの国際運転免許証の有効期限は発行日から1年間です。
そのため中長期の契約となるカーリースを利用する場合には、あらためて日本で運転免許証を取得する必要があります。


2.外国籍の方がカーリースを利用する際の注意点

外国籍の方がカーリースを利用しようとするときの、注意しておきたいポイントを確認してみましょう。

2-1.審査のハードルが高め

カーリースは契約する際、国籍に関わらず審査を受け、それに通らなければ契約ができません。この審査はおもに、契約期間中の利用料金を支払うことができるかどうか、ということを中心におこなわれます。そのため、永住権を持っていて定職に就いている場合には問題ありませんが、たとえば勉学が目的で在留している方の場合には、支払い能力という部分の審査が厳しめとなり、連帯保証人を求められる場合もあります。

2-2.在留期間以上の契約はできない

カーリースは契約期間を定めて、その間は車を自由に使うことができるというサービスです。そのため、在留期間を超えて契約をすることはできません。たとえば留学ビザは最大4年3ヶ月間の在留が認められていますのでその期間内の契約は可能ですが、技能実習での在留は最大2年間ですので、カーリースの利用は難しくなります。この、契約をするご本人の在留資格がいつまでなのか、という部分はカーリースを利用する際の大きなポイントとなります。


3.外国籍の方がカーリースを利用する際の必要書類

それでは外国籍の方がカーリースを利用する際に必要な書類を確認していきましょう。

3-1.本人確認書類と運転免許証

在留カード・運転免許証 かならず必要となるのは本人確認書類と運転免許証です。
本人確認書類は在留カードの提示が必須となります。また運転免許証は日本で取得したものを用意しておけば間違いがありません。
ただし一部のカーリース会社では、特定の国の運転免許証を所持していれば契約できる場合もあります。ただその場合には、免許証の日本語翻訳文を提出する必要があります。この日本語翻訳文は、各国大使館や領事館で作成してもらう必要があります。詳細についてはカーリース会社に問い合わせをしてみてください。

3-2.通帳など口座番号がわかるものと銀行届出印

カーリースの利用料金は銀行口座からの引き落としで支払います。そのため通帳やキャッシュカードなどの口座番号がわかるものと、銀行届出印も必要です。

3-3.車庫証明

カーリースは契約期間中、自由に車が使えるかわりに保管も契約者がおこなわなければなりません。そのため車を決めてカーリースの契約をしたあとになりますが、契約者が駐車場を用意し、その住所を管轄する警察署で車庫証明を発行してもらわなければなりません。


4.まとめ

今回は外国籍の方がカーリースを利用する際の注意点についてご説明しました。
外国籍の方はさまざまな目的で在留をされています。その目的によって在留が許可される期間が違い、その期間がカーリースの契約期間よりも短い場合には利用はできません。
また、カーリースを利用する際には利用料金を滞りなく支払えるかどうか、審査を受ける必要があって、安定した収入がない場合には連帯保証人を付けなければ審査にとおらない可能性があります。
しかし長期の在留が認められていて、安定した収入がある方であれば、カーリースの利用は可能です。
ただ、その契約期間は在留許可を受けている期間内となるほか、運転免許証も基本的には日本で取得したものが必要となりますので、その点ご注意ください。


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倉田 佑一郎
[この記事の監修者]

自動車業界歴20年。24歳で自動車販売・買取の大手FC本部に入社。
加盟店へのスーパーバイジング(経営改善)を得意とし、最優秀サポート賞を複数回受賞。
独立後は多数の企業へ自動車ビジネスの支援をする傍ら、一般ドライバーへ向けた記事執筆や監修を行う。
プロの目線から、愛車の価値を高く保ち賢いカーライフを送る提案を得意としている。


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